MEI-CHA PRO
アートメイクスクール

世界に通用するアートメイクのプロフェッショナルを目指すなら

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世界的なアートメイクリーディングカンパニーである
MEI-CHAを母体に持つアートメイクスクール

『MEI-CHA PROアートメイクスクール』(MCP)は、1983年の設立以来アートメイクの世界的なリーディングカンパニーであるMEI-CHAを母体に持つアートメイクスクールです。

MEI-CHAは、アートメイクに関する研究、開発、技術、最新トレンド、そしてプロフェッショナルアーティストの育成に力を入れています。
MEI-CHAが誇るトップアーティストの優れた技術を次の世代のアーティストに伝え、ワールドワイドに活躍できるアートメイクのプロフェショナルを育成するために、MEI-CHAによってMCPアートメイクスクールが設立されました。
MEI-CHA PROアートメイクスクールは、MEI-CHAが提供する革新的なアートメイク用品を教材に、優れたインストラクター陣によるアートメイク技術講習や技術レベル認定制度を提供しています。

MEI-CHAは、『アートメイクアーティストだけが、同じアーティストのニーズを理解することができる』と信じています。

MEI-CHA PROアートメイクスクールのインストラクター、つまりMEI-CHAに所属するトッププロ達は、現役のアートメイクアーティストであると同時に最新のアートメイク技術やアートメイク用品の研究開発にも携わっています。ゆえにMEI-CHAやMCPアートメイクスクールが提供する技術教授から用品提供までのワンストップサービスは、世界中のアートメイクアーティストのニーズを的確に把握しています。このためMEI-CHA PROアートメイクスクールでは、国際的なプロフェッショナルに必要な正しい技術を身に付けることができるのです。

私たちMEI-CHA PROアートメイクスクールは、あなたが世界中で活躍できるプロフェッショナルなアートメイクアーティストになるための環境を提供します。
MEI-CHA PROアートメイクスクールでの学びは、あなたのキャリアに必要なアートメイクのスキルと知識を身に付けるだけでなく、あなたのアートメイクアーティストとしての成長を強くサポートすることでしょう。

MEI-CHA PROアートメイクスクールでは、業界最大手クラスのMEI-CHAが長年培った「最先端の正しいアートメイク技術」を、余すことなくスクール生に教授いたします。
ぜひMEI-CHA PROアートメイクスクールで、アートメイクのプロ中のプロである証「MCP認定証」の取得を目指して下さい!

アートメイクアーティストを目指す非医療従事者の方は必ずお読みください

 日本に於いて、アートメイクやタトゥの施術は近年まで医行為と見做されておりましたが、2020年に最高裁判所で「タトゥの施術は医行為ではない」との旨の判決(平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件)がなされたことによって、以前の様な行政機関による非医療従事者の行うアートメイクやタトゥに対する積極的な指導や摘発は行われなくなりました。
 日本では主に「アートメイク」と呼ばれている技術は、世界的にはPermanent makeupやCosmetic tattoo等と呼ばれており、ボディタトゥとは彫る深さや技法などに違いはあるものの、アートメイクはタトゥの一種と位置付けられております。また2023年4月に弊社から厚生労働省にアートメイクとタトゥの違いについて法的な基準を問い合わせたところ、「双方とも針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為であることに違いはなく、現在のところアートメイクとタトゥの線引きは存在しない」との回答を得ております。
 
 世界のアートメイク業界は、これを機に日本のアートメイクやタトゥ施術に対する規制緩和が進むことを期待しておりますが、2023年4月時点では医師法を管轄する厚生労働省から「平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件の最高裁判決を踏まえ、タトゥー施術行為に使用されることのみが目的とされている針及びマシン等は、医療機器には該当しないものとする」(薬生監麻発0428第1号)との通達がなされたのみにとどまり、過去に通達した「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は医行為である」(医政医発第105号)という法解釈について未だ撤回や変更をしておらず、残念ながら法整備や規制緩和の動きは十分であるとは言えません。
 この様に、アートメイクやタトゥに関する法整備が整っていないため、2023年4月現在、日本国内で行うそれらの施術については、司法機関と行政機関では法の適用について判断が異なるという曖昧な状態となっております。
 
 私たちMEI-CHA JAPANのMCPは、世界に通用する本物のアートメイク技術を習得いただき、またその技術が最新かつ確かなものである事を認定する、『純粋に技術の向上を目的としたアートメイクスクールとなります。
 よってMCPでは非医療従事者の方にもご受講いただくことができますが、それは決して法令に抵触する行為を推奨するものではありません。MCPのアートメイク講習によって得られた高い技術を、非医療従事者によるアートメイク施術が認められている国やアートメイクコンテスト等の場で発揮していただくことは全く問題ございませんが、日本国内に於いて非医療従事者がアートメイクの施術を人体に対して行うことは法的リスクが存在することをご理解の上で、受講のお申し込みをいただきますようにお願いいたします。

 なお、MCP認定証は、お持ちのアートメイク技術が『最新かつ確かなものである』ことを証明する国際認定証となり、ライセンス(免許)とは異なりますので、誤解なき様にお願いいたします。
 アートメイクの施術を行う為には国や地域で定められたライセンスや登録などが別途必要になる場合があります。例えばUSAニューメキシコ州ではMCP認定証のみではアートメイクの施術を行うことは出来ず、州の発行するタトゥライセンスが必要となります。

(2023年7月3日追記)
 厚労省から、「医療免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、眉毛を描く行為、アイラインを描く行為は、医療の一環として医師、看護師等の医療従事者が関与している実態があることから、医行為該当性が否定されるものではないと考えられる」(医政医発0703第5号)との旨の通達が発出されました。実際に司法で争われた場合にはこの法解釈が否定される可能性もあるために、断定的な言葉は避けて「考えられる」との表現にとどまっている様ですが、今後行政機関ではこの通達に基づいた医師法の運用がなされることが予想されます。
 先述の通りMEI-CHA PROのアートメイクスクールは非医療従事者の方にもご受講いただくことができますが、日本国内ではこの先、非医療従事者は人体に対するアートメイク施術ができなくなる可能性があることをご承知の上で、ご受講いただきます様にお願いいたします。